コロナ関連コラム

新型コロナウイルス感染症特別貸付を実際に申し込んでみる-その②

2020年4月22日

この記事は「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を実際に申し込んでみるーその➀」の続編となります。

WEBで申込みをしてみる。

「3密の回避」「手続きの迅速化」などのために、今回の特別貸付はWEBから申込めると報道されています。
そこで、WEB申込のページを探して手続きを進めることにします。

書類提出と面談は、必須みたいです。

WEBページを開き、手続きの流れを確認していると、「必要書類のご提出」と「ご面談」と書かれています。
「早急に数日で対応するように金融機関に指示」や「密接を避けるためにWEBでも」などが報道されていますが、WEBだけでサクサク貸付まで進むということは期待しない方がいいかもしれません。

同意事項を確認してみると気になる点が

ページを下に進めていくと、「注意事項・同意事項」の確認欄があります。
よくある、これにチェックを入れないと先に進めないというものです。
普段はあまりきちんと読み込まないこともあるのですが、今回は念のため確認してみます。

その中で、気になる点がありましたのであげておきます。

  • 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付をご希望される方につきましては、振興計画認定組合の組合員の方は「振興事業に係る資金証明書」、組合員以外の方は「都道府県知事の推せん書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要)が必要となります(注)。
    >>当社は組合員でなく、都道府県知事の推せん書は時間がかかりそうなので、500万円にしました。
  • お申込受付ご利用の前に、生活衛生関係の事業を営む方のページで詳しくお申込手続等をご確認いただくか、公庫支店へお問い合わせください。
    >>リンクページがあったので見てみましたが、読み込むのに時間がかかりました。
  • (注)組合員以外の方は、設備資金のみのお取扱いとなります。
    >>運転資金は借入られないのか疑問となりました。が、進めることにしました。

不明な箇所がいくつかありましたが、電話は繋がらないだろうと思い、とりあえず先に進めることにします。

追記(5/8)
上記の件、専門家に相談したところ「この件は、生活衛生関係の事業です」と指摘を受けました。
弊社は国民生活事業で申込むので、関係ないということで進めることにしました。

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