コロナ関連コラム

新型コロナウイルス感染症特別貸付を実際に申し込んでみる-その①

経営現場の生の情報をご提供します。

政府による支援策の一つとして日本政策金融公庫の『新型コロナウィルス感染症特別融資』が毎日メディアでも話題にあがっています。

メディアでは、

・新型コロナで業績悪化した中小企業・個人事業主が対象
・無担保・無利子・据置期間あり
・早急な対応

とされています。

一方では、事務手続きが難しい、窓口が混んでいていつ融資されるのかが分からないとも報道されています。
そこで、当社も実際に融資を受けることを目標にして事務手続きを進め、進捗状況なども含めて情報を提供させていただくことにします。

実は、弊社は融資を受けられる可能性がほとんどないかもしれません。

『新型コロナウィルス感染症特別貸付』は、文字通りに新型コロナの影響で業績悪化、その中でもいわゆるBtoCの一般的な顧客が離れたことで売上ダウンした個人事業主と中小企業が対象だと思われます。

弊社は、顧問料やコンサル料、会費などが売上の大部分を占めます。
弊社も新型コロナの影響は受けていますが、

一般顧客 →(売上ダウン) → 弊社 ではなく、
一般顧客 →(売上ダウン) → 弊社のクライアント様 →(契約解除) → 弊社

という図式になります。

従って、金融機関がそれをどう判断するかになります。

「国民生活事業」なのか「中小企業事業」なのかが分からない。

早速、日本政策金融公庫の新型コロナウィルス感染症特別貸付のページを見てみました。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

まずよく分からないのが「国民生活事業」と「中小企業事業」と2つのタブがあることでした。

・2つの違いは?
・一方にしか申込めないのか?

などの疑問です。

今回のコロナ特別貸付のページの中では、パッと見てそれが分るものは見つかりませんでした。
通常時の区分をそのまま適用するということだと理解して先に進めることにします。

2つの違いは、色々と調べてみた結果、簡単に言うと事業規模の大きさです。

「国民生活事業」
・小規模企業や個人事業主を対象とした小口融資が多い。
・飲食店、工務店などの地域密着型が多い。

「中小企業事業」
・中小企業法にのっとった中小企業。
・期間が長め、金額が大きめの融資が多い。

当社は「国民生活事業」で進めてみます。

見れば見るほど、調べれば調べるほど、どちらが良いのか分からなくなるので、
提出書類や審査の手間がかからそうな「国民生活事業」で進めることにしてみます。

次回では、実際にWEBからの申込に進みます。

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