生活に困った人が当面の生活費を無利子で借りられる「生活福祉資金貸付制度」の「緊急小口資金」などは、新型コロナウイルスの影響で休業や失業した人などを対象に先月から特例が設けられ、所得に関係なく利用できるようになったほか、上限額が引き上げられ、返済期間も延長されました。
厚生労働省によりますと、窓口となる全国の市区町村の社会福祉協議会に寄せられた緊急小口資金の特例の利用の申し込みは、今月4日の時点でおよそ1万8900件に上りました。
このうち、すでに利用が認められたのは1万3600件余りで、1件当たりの貸付額は平均でおよそ16万6000円となっています。
厚生労働省は11日から「緊急小口資金」などの特例の貸し付けに関する全国共通の相談ダイヤルを設置し、問い合わせを受け付けることにしています。
電話番号は0120-46-1999で、土日・祝日を含む毎日、午前9時から午後9時まで相談に応じるということです。
(引用:NHK NEWS WEB)
ココがポイント
個人事業主様や中小企業経営者様、またその従業員がコロナショックの影響で、個人の生活が行き詰まる状況であれば、「緊急小口資金」の制度は是非使ってください。
当面の生活費を無利子で借りられる制度で、コロナに関係なくもともと存在していた制度ですが、コロナに合わせて特例措置が施されています。
また、その審査もかなり簡略化されているとのことです。