個別の事情がある場合の国税の納付猶予制度とは?

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い財産に相当の損失を受けた納税者等、売上げの急減により納税資力が著しく低下している納税者等への徴収の猶予等について、迅速かつ柔軟に適切に対応するよう、地方公共団体に対し要請をいたしました。

1.徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合は、 申請による換価の猶予制度が認められることがあります。

【個別の事情】
①災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
②ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
③事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
④事業に著しい損失を受けた場合
納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

2.申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合は、 申請による換価の猶予制度が認められることが ありま

お問い合わせ先

徴収の猶予等に関する具体的なご相談・お問い合わせは、お住まいの都道府県・市区町村にお願いいたします。

 

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