あなたがお探しの税務申告・納付期限の延長制度は?

 

概要

昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。

 

概要

昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、2月以降、事業収入が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予します。法人税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税が対象となります。

 

概要

新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、換価の猶予が認められることがあります。また、以下の事情がある場合には、納税の猶予が認められることがあります。まずはお電話で所轄の税務署にご相談ください。税務署において所定の審査を早期に行います。

 

概要

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い財産に相当の損失を受けた納税者等、売上げの急減により納税資力が著しく低下している納税者等への徴収の猶予等について、迅速かつ柔軟に適切に対応するよう、地方公共団体に対し要請をいたしました。

 

概要

資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることができます。今般、本制度の適用対象を、資本金10億円以下の中堅企業にも拡大します。

 

概要

中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する設備や建物等の2021年※の固定 資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。

 

 

2020年4月27日

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