事業収入が減少する場合の納税猶予(国税・地方税)の特例とは?

昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、2月以降、事業収入が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予します。法人税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税が対象となります。

2020年2月から納期限までの一定の期間(1ヶ月以上)において、事業収入 が前年同期比概ね20%以上減少した場合、
※ 法人の収入(売上高)のほか、個人の方の経常的な収入(事業の売上、給与収入、不動産収入)等を指します。
個人の方の「一時所得」などは対象となりません。
■原則、1年間納税猶予が認められます。
■担保の提供は不要です。
■猶予期間中の延滞税が免除されます。

※標準的な税の納付期限
・法人税事業年度終了から2ヶ月以内(3月末決算であれば5月末)
・消費税事業年度終了から2ヶ月以内(同上)
※個人事業者は3月末(2020年は4月16日)
・申告所得税3月15日(※2020年は4月16日以降も柔軟に申告を受付)
・固定資産税基本的に、4~6月で自治体が定める日(第1期分)

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