税務申告・納付期限の延長とは?
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。
従来 | 対応策 | |
申告所得税 (及び復興特別所得税) |
令和2年3月16日(月) | ・4月16日(木)まで期限を延長 ・4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受付 ※申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。 |
個人事業者の消費税 (及び地方消費税) |
令和2年3月31日(火) | |
贈与税 | 令和2年3月16日(月) |
■4月17日(金)以降の申告相談につきましては、原則として、事前予約制とするなど、感染リスク防止により一層配意した形で行うことといたします。
■確定申告会場に出向かなくても自宅等から簡単に申告を行っていただけるよう、スマートフォン等によるe-Ta xなどの手段をご用意しています。
■令和元年分の還付申告については、5年間(令和6年12月31日まで)申告することが可能です。
また、 法人税・法人 の消費税の申告・納付についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
お問い合わせ先