小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付等とは?

経済環境の変化等に起因した一時的な業況悪化により、資金繰りに支障 をきたしている小規模企業共済の契約者に対して、(独)中小企業基盤整備機構が経営の安定を図るための事業資金を貸付ける制度。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより売上が減少した小規模企業共済の契約者に対し、緊急経営安定貸付の貸付利率の無利子化、据置期間の設定、償還期間の延長などの貸付要件の緩和を実施します。

【ご利用いただける方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模企業共済の貸付資格を有する契約者の方【貸付限度額】2,000万円(ただし、契約者が納付した掛金の総額の7~9割の範囲内)【貸付利率】無利子【償還期間】貸付金額500万円以下の場合は4年、貸付金額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む。)【償還方法】6か月ごとの元金均等割賦償還【担保、保証人】不要

共済契約者貸付利用者の延滞利子の免除

令和2年4月7日時点で契約者貸付を受けている方は、延滞利子を約定償還期日から1年間免除いたします。
なお、約定償還期日が令和2年3月1日以降の借入れが対象となります。

【ご利用いただける方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模企業共済の契約者の方

掛金の納付期限の延長等

ご希望により①掛金の納付期限の延長、②掛金 月額の減額のいずれかをお選びいただけます。

【ご利用いただける方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模企業共済の契約者の方
①掛金の納付期限の延長掛金の納付期限を最大6か月延長し、この期間の掛金の納付(掛金請求)を停止します。
②掛金月額の減額掛金月額は、1,000円から70,000円の範囲内(500円単位)で自由に選択できます。

お問い合わせ先

独)中小企業基盤整備機構共済相談室
平日9:00~18:00
(電話)050-5541-7171

 

 

Copyright© 経営サポートサービス特別版 , 2024 All Rights Reserved.