セーフティネット保証とは?

経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。

○セーフティネット保証4号
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
※売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合
○セーフティネット保証5号特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。
※売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合

※3月13日から、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者等について認定基準の運用を緩和(過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高の比較等)

4号の対象地域及び5号の対象業種は?

・セーフティネット4号:3月2日に全都道府県を対象に指定しました。
・セーフティネット5号:4月8日に151業種を追加指定。
これにより、738業種が対象となります。指定業種は経産省・中企庁HPをご確認ください。

ご利用手続の流れ(4号・5号)

①取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご相談ください。
②対象となる中小企業者の方は本店 等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の 市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き融資の申込みをしてください。
※3月23日に都道府県を通じて市区町村に対し、金融機関等による代理申請の緩和や申請書類等の負担軽減、認定事務の円滑化等の配慮を要請しました。
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査が あります。
※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問合わせください。

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