小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(委託を受けて個人で仕事をする方向け)とは?

新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもたちの健康、安全を確保するための対策を講じるもの。

【対象者】
①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等した小学校等(※)に通う子ども
※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②新型コロナウイルスに感染した等の子どもであって、小学校等を休むことが必要な子ども

【一定の要件】
・個人で就業する予定であった場合
・業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合

【支給額】
就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)

【適用日】
令和2年2月27日~3月31日
※春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。
※対象と なる期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に就業できなかった日についても支援を行う予定です。

お問い合わせ先

学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター
0120-60-3999

 

 

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