小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(労働者に休暇を取得させた事業者向け)とは?

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設します。

【対象事業主】
①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②新型コロナウイルスに感染した等の子どもであって、小学校等を休むことが必要な子ども

【支給額】
休暇中に支払った賃金相当額×10/10
※支給額は8,330円を日額上限とする。
※大企業、中小企業ともに同様

【適用日】令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
※対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行う予定です。
※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給。

お問い合わせ先

最学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター
0120-60-3999

 

 

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