雇用調整助成金とは?

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成 するものです。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

【特例の対象となる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)

【特例措置の内容】※下線が令和2年4月1日から拡大
■助成内容・対象の大幅な拡充
※令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業等に適用
① 休業手当に対する助成率を引き上げ (中小企業4/5、大企業2/3)
② 解雇等行わない場合、助成率の上乗せ(中小企業9/10、大企業3/4)
③ 教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ(中小企業2,400円、大企業1,800円)
④ 新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成 対象
⑤1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
⑥雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に○受給要件の更なる緩和※休業等の初日が令和2年1月24日以降のものに遡って適用
⑦生産指標の要件を緩和(対象期間の初日が令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間は、5%減少)
⑧ 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
⑨ 雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)を撤廃
⑩ 事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和
⑪休業規模の要件を緩和
■活用しやすさ
※休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用
⑫ 事後提出を可能とし提出期間を令和2年6月30日まで延長
⑬短時間一斉休業の要件を 緩和
⑭残業相殺制度を当面停止
⑮申請書類の大幅な簡素化

全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種※の事業者を対象に「危機関連保証」(100%保証)として、売上高が前年同月比▲15%以上減少する中小企業・小規模事業者に対して、更なる別枠(2.8億円)を措置。
※一部保証対象外の業種があります。詳しくは最寄りの信用保証協会にご相談ください。

更なる拡大について(4月25日発表)

雇用調整助成金の更なる拡充については、事業主の皆様に前広に安心していただけるよう政府としての方針を先行して表明したものです。
申し訳ございませんが、本特例措置の詳細については、令和2年5月上旬頃を目途に発表しますので、お問い合わせはもうしばらくお待ちください。

支払能力の乏しい企業においても、労働基準法上の基準(60%)を超える高率の休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも労働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう、以下の拡充を行う。

【拡充1】
休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする

【拡充2】
1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。
休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。
■新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請に、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営するいずれかの事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
■以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
①労働者の休業に対して100%の休業手当をしはらっていること
②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)

【適用日】
令和2年4月8日以降の休業等に遡及
※4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用
※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限

お問い合わせ先

最寄りの都道府県労働局またはハローワークへ
コールセンターでも雇用調整助成金に関するお問い合わせに対応します
0120-60-3999
受付時間9:00~21:00(土日・祝日含む

 

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