持続化給付金とは?

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給します。

【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者【給付額】前年の総売上(事業収入)
—(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円 以内を支給。

本事業は令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更等されることがあります。
詳細な条件や申請方法等については、決定次第速やかに、経済産業省HP等で公表させていただきます。

お問い合わせ先

中小企業金融・給付金相談窓口
0570ー783183
※平日・土日祝日9時00分~17時00分

 

 

2020年4月27日

Copyright© 経営サポートサービス特別版 , 2024 All Rights Reserved.