具体的には、国内に住む日本人と3か月を超える在留資格などを持ち住民票を届け出ている外国人が対象となります。
手続きについては、住民票がある市区町村から送られてくる申請書に世帯主が本人名義の金融機関の口座番号などを記入し、口座を確認できる書類と
本人確認の書類のコピーを一緒に返送すれば、家族分の給付金がまとめて振り込まれる仕組みにするということです。
また、マイナンバーカードを持っている人は、オンラインでの申請もできるということです。
世帯のなかで給付金の受け取りを希望しない人がいる場合は、申請書の記載欄に記入すれば、その人の分は支給されないということです。
申請の受け付けを開始する日は各市区町村が決めることになっていて、申請期限は、受け付け開始から3か月以内とするということです。
支給の開始日も各市区町村が決めますが、総務省は、早いところでは来月中に開始できるのではないかとしています。
(引用:NHK NEWS WEB)
ココがポイント
減収世帯30万円から国民一律10万円に変更となった政府からの給付金ですが、申請方法等の骨子が決まったようです。
各市区町村から送られてくる申請書に必要事項を記述し返送する方法のほか、マイナンバーカードを持っている人はネットからも申請できるようです。
また、何かしらの止むを得ない事情で、これらの方法ができない方は直接窓口での申請・受給も可能にある場合があるそうです。