東京都は、休業や営業時間の短縮に全面的に協力した中小企業や個人事業主を対象に50万円、または100万円を支給する「感染拡大防止協力金」の概要を15日夜、公表しました。
それによりますと、都が要請する前から営業の実態があることを前提に本社が都外にあっても都内にある店舗などを休業した場合や、休業要請の対象ではない床面積100平方メートル以下の商業施設などが休業した場合も支給の対象です。
条件は、16日から来月6日までの21日間、毎日、休業や営業時間の短縮を行うことで、例えば、営業時間の短縮を要請されている居酒屋の場合だと、夜8時から翌朝5時までの自粛が21日間、毎日、必要です。
都は、およそ13万の事業者が対象となると見込んでいて、支給は、早ければ来月の大型連休明けから始める方向で調整しています。
(引用:NHK NEWS WEB)
ココがポイント
東京都の休業補償となる「感染防止協力金」の詳細が発表されました。
明日16日から21日間(現在の緊急事態宣言期間)、毎日、連続で、都の要請内容に準じた休業や時短営業を行った場合に支給されます。
ただここで疑問なのが、飲食店の場合、8時までの時短営業後、テイクアウトのみの営業はしても支給対象になるのか?といった点です。
おそらく、当社の解釈ではオーケーだと思いますが、正しい情報が入り次第共有させていただきます。