新型コロナウイルスの影響で、客が大幅に減っている居酒屋などの飲食店では、テイクアウトのサービスを始めるところも出ていますが、酒を販売するには「酒類小売業免許」が必要で、テイクアウトできるのが料理やソフトドリンクに限られる店も多くなっています。
このため国税庁は、こうした居酒屋などがテイクアウトでも酒を販売できるよう、新たに6か月限定の「期限付酒類小売業免許」を設け、10日から申請の受け付けを始めました。
対象となる店は、新型コロナウイルスの影響を受け、酒の販売で資金を確保する必要がある飲食店で、営業時間などについて自治体の要請に従うことが条件です。
免許の申請先は店の所在地を管轄する税務署で、申請の期限は6月30日までとなっています。
免許があれば在庫で抱える酒や従来の取引先から仕入れる酒をテイクアウトで販売したり近隣に宅配したりできるということで、国税庁は緊急性があるとして、審査に必要な書類は最小限にして速やかな免許の発行に努めたいとしています。
(引用:NHK NEWS WEB)
ココがポイント
小さな国の施策ですが、非常に有効な施策だと思います。
現在頑張っている多くの飲食店がテイクアウトや宅配戦略に乗り出しています。
居酒屋等、元からアルコールを扱う業態にとっては、テイクアウトや宅配でもアルコールを提供できるということの意味は大きいです。
是非、所轄の税務署で申請してください。
今は何よりも行動力です。