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運転免許更新延長手続き 郵送でも受け付け 緊急事態宣言受け

2020年4月8日

新型コロナウイルスの感染拡大で「緊急事態宣言」が出されたことを受けて、警視庁では、運転免許の更新の延長手続きを「郵送」でも受け付けることになりました。

警視庁では、感染拡大に伴って外出を控える人に配慮するため、各地の運転免許試験場や警察署などに出向いて手続きを行えば、運転免許証の有効期間を3か月延長できる措置が取られています。

これまでは、本人が直接出向いて延長の手続きをする必要がありましたが、7日に緊急事態宣言が出され、郵送でも延長手続きを受け付けることになりました。

延長手続きができる対象は、運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方で新型コロナウイルスに感染した場合や、感染が疑われる症状がある時、または感染を避けるため更新場所に行きたくないといった申し出があった場合です。

警視庁のホームページから申請書を印刷して必要事項を記入したうえで、更新を知らせるはがきのコピーや運転免許証の写し、それに返信用の封筒とともに、警視庁の運転免許本部宛てに送れば更新期限を延長できます。

すると、延長手続きを証明するシールが返送され、免許証にシールを貼ることで延長された期間内は車を運転できるということです。

(引用:NHK NEWS WEB)

ココがポイント

運転免許更新が迫ってきている方は、極力郵送での申し込みを利用しましょう。
経営者様が、今やらなければならないことは、経営対策以上にご自身が感染しないことです。
経営者様が感染し、行動できなくなってしまっては身も蓋も無くなります。

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